[2025/02/28]
任意継続被保険者の標準報酬月額について(お知らせ)
任意継続被保険者の標準報酬月額について(お知らせ)
健康保険法第47条第1項第2号の規定に基づき、令和6年9月30日における
当組合全被保険者の平均標準報酬月額を算定した結果、任意継続被保険者の
標準報酬月額を決定する基礎となる標準報酬月額は、
等 級 23 等級
標準報酬月額 320,000 円 です。
令和7年4月1日から適用となります。
※任意継続に加入される方で、退職時の標準報酬月額が32 万円以上の方は、
32 万円を上限として保険料を算出します。