[2025/02/28] 
任意継続被保険者の標準報酬月額について(お知らせ)

 

健康保険法第47条第1項第2号の規定に基づき、令和6年9月30日における
当組合全被保険者の平均標準報酬月額を算定した結果、任意継続被保険者の
標準報酬月額を決定する基礎となる標準報酬月額は、

等       級    23 等級

標準報酬月額    320,000 円     です。

 令和7年4月1日から適用となります。

※任意継続に加入される方で、退職時の標準報酬月額が32 万円以上の方は、
32 万円を上限として保険料を算出します。