個人情報保護について
- 個人情報保護に対する取り組み
- 個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
- 個人情報の利用目的の公表について
- 個人情報の共同利用の取扱いについて
- 個人情報の第三者への提供について
- オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について
個人情報保護に対する取り組み
健康保険組合(以下「健保組合」という。)は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」とも規定されております。
このように千葉県食品製造健康保険組合(以下「当組合」という。)は、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)の病気やケガの治療費をみるだけでなく、お産や死亡した時の費用も補助し、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助をします。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っております。
加入者の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底しています。
また、当組合では、次に掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしています。
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
千葉県食品製造健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
- 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
- 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
- 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
- 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
- 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
- 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
担当窓口
千葉県食品製造健康保険組合 総務課
受付時間 9:00~17:00(土日祝日及び年末年始を除く)
TEL 043(241)6412 FAX 043(241)6674
個人情報の利用目的の公表について
千葉県食品製造健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について
個人情報の共同利用の取扱いについて
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。千葉県食品製造健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
また、柔道整復療養費の適正な給付を行うため、健保連千葉連合会と共同して、千葉県柔道整復療養費審査委員会に審査指導のため必要な柔道整復療養費支給申請書のデータを提供し共同利用しております。
したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称について、次のように公表いたします。
- 健保連共同事業「高額医療給付に関する交付金交付事業」の公表について
- ①共同利用する趣旨-健保連との高額医療事業の共同実施について
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健康保険組合連合会・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。 - ②共同利用する個人データの項目について
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目 - ③レセプトデータを共同利用する者の範囲について
- 千葉県食品製造健康保険組合 高額医療事業担当職員
- 健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
- 業務委託先 公益財団法人 日本生産性本部・ICT ヘルスケア推進部及び協力会社
- ④レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健康保険組合連合会・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。 - ⑤レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
千葉県食品製造健康保険組合 千葉県千葉市中央区問屋町13-6
理事長 山田 共之
管理責任者 常務理事
健康保険組合連合会 東京都港区南青山1-24-4
会長 宮永 俊一
管理責任者 組合サポート部 部長
- ①共同利用する趣旨-健保連との高額医療事業の共同実施について
- 「柔道整復療養費申請書」の内容審査事業の公表について
- ①共同利用する趣旨について
- 当組合では、適正な療養費の支払いを行うために、健康保険組合連合会千葉連合会と共同して療養費支給申請書に係る審査を行います。
- ②共同利用する個人データの項目について
- 療養費支給申請書に記載された、個人の施術情報に類するすべてのデータです。
- 氏名、性別、生年月日、被保険者等記号・番号、負傷名、施術所の所在地および名称(柔道整復師名)、負傷日、負傷原因、施術日数、施術内容、療養費の内訳等
- ③療養費支給申請書のデータを共同利用する者の範囲について
- 千葉県食品製造健康保険組合 担当者
- 健康保険組合連合会千葉連合会 担当者
- 千葉県柔道整復療養費審査委員会 審査委員
- ④療養費支給申請書のデータを共同利用する者の利用目的について
- 皆さまの大切な保険料を適正に用いるため、柔道整復師からの請求内容について審査を実施した上で、適正な療養費の支払いを行うために、療養費支給申請書を利用します。
- ⑤療養費支給申請書データ管理責任者名(もしくは名称)について
- 千葉県食品製造健康保険組合 常務理事
- 健康保険組合連合会千葉連合会 事務局長
- ①共同利用する趣旨について
個人情報の第三者への提供について
医療費通知における個人情報の第三者提供
当康保組合は原則として、あらかじめ本人の同意がなければ、保有する個人情報(個人データ)を第三者に提供することはできませんが、個人情報保護法第23条第2項において、『①第三者への提供を利用目的とすること、②第三者に提供される個人データの項目、③第三者への提供の手段または方法、④本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者提供を停止する』について本人が容易に知り得る状態においてあるときは、あらかじめ本人の同意を得なくても個人情報(個人データ)を第三者へ提供することができます。
現在、「医療費通知」はその被保険者の世帯ごとに診療情報を記載して、該当する被保険者にお渡ししているため、健保組合から被保険者(この場合は第三者)へ、ご家族の診療情報を提供している形となっておりますので、上記に基づいて以下のとおりお知らせします。
- 目的
個人情報の利用目的」に定める医療費通知の内容を第三者に提供するため。
※なお、ここでいう「第三者」とは被扶養者から見た被保険者を指します - 第三者へ提供する個人情報(個人データ)の項目及び手段・方法
- ①第三者に提供される個人情報の項目
- 診療を受けた方の氏名、診療年月日、診療に要した費用、自己負担金、診療を受けた医療機関
- ②提供の手段または方法
- ①を世帯単位でまとめて印刷した「医療費通知」を糊付けの閉じ方式として、事業主を経由して被保険者へお渡しします。
- ①第三者に提供される個人情報の項目
- 第三者へ提供の停止手続き
第三者へ提供の停止を希望される場合は下記にご連絡ください。
千葉県食品製造健康保険組合
TEL:043-241-6412(代)
オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について
千葉県食品製造健康保険組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。
オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているものであり、このシステムの機能の1つとして、当健康保険組合に加入する前に加入していた保険者(以下「旧保険者」という。)において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第20条に基づいて実施された特定健康診査(以下「特定健診」という。)の情報を、当健康保険組合に提供することが可能となっています。
この提供にあたっては、高確法第27条第1項及び第3項並びに特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第13条第1項において、オンライン資格確認等システムを用いて、当健康保険組合が旧保険者から特定健診情報の提供を受ける場合は、当健康保険組合又は旧保険者は加入者又は加入者であった者の同意を得ることは不要とされております。
一方、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令の施行について」(令和3年2月5日付け保発0205第1号厚生労働省保険局長通知)において、「加入者が、旧保険者で実施された特定健診の情報を、オンライン資格確認等システムにより、現保険者に提供することを希望しない場合は、加入者より現保険者に対してその旨の申し出をすることが可能であり、その申し出があった場合は、現保険者は旧保険者に対し、当該加入者に係る特定健診等に関する記録の写しの提供を求めないこと」とされており、加入者から申し出があった場合は、当健康保険組合は、旧保険者に対して特定健診情報の提供を依頼しません。
- 提供されない具体的な情報項目について
特定健診情報には以下の項目があり、本申請によりその全てが旧保険者から当健康保険組合に提供されません。
特定健診受診年月日、特定健診情報(身長、体重、腹囲、血圧、尿検査・血液検査結果等) - 不同意による効果と留意事項について
- 本申請をもって当健康保険組合はオンライン資格確認等システム上に設定を行い、当健康保険組合が、加入者が過去に加入していた全ての保険者が保有する特定健診情報が閲覧できないようにします。
- ただし、今後、当健康保険組合から別の保険者へ異動した場合、異動後の保険者において、当該保険者が、加入者が過去に加入していた保険者の保有する特定健診情報を閲覧できないようにするために、システム上の設定が再度必要となることから、異動先の保険者に対して不同意に係る本申請書を再度提出する必要があります。